大判例

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水戸地方裁判所竜ケ崎支部 事件番号不詳 判決

主文

自称上野昭三なる甲被告人に対する本件公訴はこれを棄却する。

上野昭三なる乙被告人に対する本件公訴はこれを棄却する。

理由

第一事実の要旨

一検事が昭和二十二年七月七日付の公判請求書を以て逮捕状により身柄拘束中の甲被告人に対しなしたる公訴の要旨は同被告人は他一名と共謀の上

(一)  昭和二十二年七月五日午前一時頃茨城県稲敷郡牛久町下町十三番地履物商森甚之助方より中古自転車壱台外十六点(合計七千四百八十四円相当)を窃取した

(二)  同日午前二時二十分頃同所六十九番地市村孝方より国防色ズボン外九点(合計五千八百円相当)を窃取した

と謂うのである。(司法警察官警視代理作成の意見書援用の事実)

第二検事の甲被告人に対する公判請求書の作成に欠点あつたこと及びその他の過誤に基き乙被告人審理の対象となつた件

一検事は甲被告人に対し本件公訴提起前同被告人が上原幸夫又は上野昭三と名乗りおりその真実の氏名が判明しないので同被告人の供述する本籍、住居、職業、続柄、生年月日等も亦疑うべき余地あることについては司法警察吏巡査中島騰、同富永忠治郎作成の捜査報告書、逮捕状請求書、逮捕状、甲被告人に対する司法警察官警視代理巡査部長室伏彦四郎の被疑者訊問調書により判断し得た筈である。

二尚検事が本件公訴提起前甲被告人の本籍、住居、職業、続柄、年令、氏名等につき何等捜査しないこと甲被告人を本件窃盗の嫌疑で昭和二十二年七月五日逮捕後同月七日の勾引状で当裁判所に勾引せしめ前示の如く甲被告人に対し本件公訴を提起すると同時に勾留を請求し当裁判所が甲被告人に対し勾留訊問前同被告人を逃走せしめたので拘留状を執行できなかつたことは本件記録中の甲被告人に対する逮捕状勾引状(判事畠山敏夫作成)公判請求書及び昭和二十四年五月三十一日付判事田代京平の取手警察署長に宛てたる甲被告人に対する照会書等に徴し認め得る。

三然るに検事は甲被告人に対する本件公訴を提起するに当り前記の各事実を格別考慮せずして漫然甲被告人を上野昭三と認め冒頭表示の如く各事項を記載し所謂甲被告人の真実でない氏名と同被告人を他人と区別するのに重要なる両被告人の容貌、体格、人相は勿論何等役にたたぬ虚偽の本籍、住居以下各事項を記載した司法警察官警視代理作成の意見書記載の犯罪事実を援用した公判請求書を当裁判所に提出した。

四そこで当裁判所はその後逃走中なる甲被告人の所在捜査を東京高等検察庁及び各関係の警察署になし結局茨城県新治郡石岡警察署管内の同郡葦補村巡査駐在所巡査田中五郎及び東京都世田ヶ谷区警察署勤務巡査山口成明作成の各捜査報告書により検事の起訴した甲被告人と捜査の末判明した乙被告人とは本籍、年令類似する外氏名同一なれば住居等その他の各事項に相違あるも一応その者即ち乙被告人を犯人として昭和二十七年三月二十五日午後一時に期日を指定し呼出したところ同被告人出頭し裁判官の問に対し本件公訴事実を根本的に否認したので検事は人違ならんとの疑念を抱き立証の方法に因り期日の続行を求めたことは集配人伊藤三郎作成の郵便送達報告書及び乙被告人に対する第一回公判調書により認定できる。

従て当時検事は裁判官に対し乙被告人を審理の対象として公判を続行すべきでないと主張すべきであつた。又裁判官も検事に於て左様な主張をしなければ乙被告人が前示の各証拠によりて本件公訴事実表示の如き犯行をした疑少いので検事の意見を聞き同被告人を審理の対象とすべきでなかつた。

斯くの如く当時の事情としては止むを得なかつたにせよ乙被告人を本件公判につき審理の対象にしたことは裁判官及び検察官双方の過誤に帰する。

第三甲被告人に対する判断

一本件公訴提起当時実施せられておつた旧刑事訴訟法(大正十一年五月五日法律第七十五号)第二百九十条、第二百九十一条、第二百七十八条、第二百八十条等によると公訴は検事之を行使しその方法は検事に於て被告人を指定し犯罪事実及び罪名を示したる書面を所轄裁判所に提出してなすを要しこの場合被告人の指定は「氏名ヲ以テシ、氏名知レザルトキハ容貌体格其ノ他ノ徴表ヲ以テナス」と規定せられあり「その他の徴表」とは容貌、体格を受けて書かれあるに鑑み人相、写真等特定人を第三者と区別し得べき外見上の特徴を指すものと解する。而して旧刑事訴訟法施行当時は新刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)実施後定められた刑事訴訟規則(昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則三十二号)第百六十四条にある如く起訴状の記載要件として「被告人の年令、職業、住居及び本籍」を表示すべき旨の規定はなかつたが検事の公訴の対象として指定した被告人を厳格に第三者と区別する方法として被告人の氏名が判明すると否とを問わず右各事項を起訴状に慣行上表示するを常としておつた。

二ところで検事は甲被告人に対し本件公訴提起当時同被告人は前述の如く上原幸夫又は上野昭三と名乗りおりその事実の氏名判明しないこと客観的に明白であつたから同被告人に対する公判請求書には同被告人の容貌、体格、人相を表示するか又は之に代るべき方法として写真を添付し尚同被告人を第三者と区別する参考事項として同被告人の正当なる本籍、住居、職業、年令、続柄等を捜査して記載すべきであつた。

然るに右公判請求書には本件公訴事実記載の犯罪を犯した上野昭三と偽名し真実の氏名判明しなかつた甲被告人に対し前記の如く同被告人を第三者と区別し特定するに足る何等の徴表を記載しないから斯る公判請求書は旧刑事訴訟法第二百九十一条に基き無効と解する外なし。

三惟うに刑事訴訟法に於て裁判所が事件の実体につき審判する権義を有するのは検事が適法有効なる公判請求書(起訴状と同じ)を提出した場合に限るべきであるから斯る公判請求書の存在は公訴提起の一般的条件にしてこれを欠けば公訴は不適法となること言を俟たない。

而して適法有効なる起訴状とはそれに一定の人及び一定の犯罪事実を特定し罪名を示したるものなることを要するは旧刑事訴訟法第二百九十一条第二百九十条により明白である。

ところが本件公判請求書には前記の如く犯罪事実及び罪名は特定して明示あるも真犯人と認めて検事の指定したる甲被告人に対しては同被告人を第三者と具体的に区別するに足る何等の徴表を記載しないから該請求書は違法且つ無効で「公訴提起ノ手続其ノ規定ニ違反シタル為無効ナルトキ」に該当する。尚検事は右の如く瑕疵ある公判請求書に於ける甲被告人の何人なるかを具体的に特定する意思もないし仮にあるにせよその方法は困難なるものと認める。

仍て当裁判所は被告人甲に対して旧刑事訴訟法第三百六十四条第六号(新刑訴第三百三十八条第四号に該当)を適用して主文第一項の如く同被告人の本件公訴はこれを棄却する。

第四乙被告人に対する判断

一検事が本件公訴につき被告人と指定して公訴を提起したのは本件記録中の上野昭三の調書(記録十一頁)及び同人の検察官に対する供述調書(同三十一頁)の同人の各自署名下の指印の指紋をした甲被告人なるところ前示各指紋と裁判所に於て審理の対象とした乙被告人の指印指紋は鑑定人沼田繁雄の鑑定の結果相違しおること明白である。

然らば乙被告人は検事が犯人と指定して本件公訴を提起した甲被告人でなく別人である。

二ところが裁判所は第二の四に於て詳述した如き事情で上野昭三と偽名しておつた甲被告人と同一氏名なる乙被告人を公判に召喚し審理の対象としたから同被告人に対する検事の公訴提起はないにせよ同被告人に事実上訴訟係属生じ何等かの裁判をしなければならぬ義務がある。

然るに乙被告人に対する関係に於ては検事の方式を具備した適法な起訴状による公訴の提起がないから事実上開始せられた手続を不当と認め裁判所は訴訟条件を欠如した場合になすべき形式裁判の精神を類推して手続を打切るべきものと解する。

故に当裁判所は被告人乙に対して旧刑事訴訟法第三百六十四条第六号(新刑訴第三百三十八条第四号に該当)の規定を類推して主文第二項の如く同被告人の本件公訴はこれを棄却する。

仍て主文の如く判決する。

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